消耗品を購入して組み立てた場合
消耗品を購入して物品を組み立てた物品が1年以上の長期間にわたって使用できる場合には固定資産として登録する必要があります。
その資産が10万円以上ならば資産計上した上で減価償却します。10万円末満の場合は消耗品費とすることができます。
青色申告者である個人事業主は特例により一定の条件で30万円未満のものは必要経費とすることができます。
購入金額 | 処理の方法 |
---|---|
10万円未満 | 消耗品費 |
10万円 ~ 20万円 | 一括償却資産 or 小額減価償却資産の特例 or 減価償却資産 |
20万円 ~ 30万円 | 小額減価償却資産の特例 or 減価償却資産 |
30万円以上 | 減価償却資産 |
小額減価償却資産の特例は青色申告者のみ適用可能です。そして この特例の対象は、平成30年3月31日までの間に取得したものに限られます。
セットで機能するものは取得価額を1セットで考えないといけない??
商品の取得価額は、1個もしくは1セットで判断します。
他の記事でも記述しましたが
セットで機能するものは取得価額を1セットで考えなければなりません。
例えば、パソコンを購入した際に、
ディスプレイ5万円、本体8万円・ソフトウェア4万円、キーボード等が1万円だった場合、
合計18万円となりますので消耗品費とすることができません。
取得価額は1セットで考えなければならないので、
1つ1つが10万円以下でも個別に消耗品費として計上することは認められません。
高額な物を購入した時、消耗品費で処理する?減価償却ってなに?