消耗品費とは
消耗品費は以下いずれかに該当するものになります。
該当する主な消耗品費として
1.価格が10万円未満(取得価額が10万円未満)
2.使用できる期間が1年に満たないもの(使用可能期間が1年未満)
消耗品というと事務用品と思われるかもしれませんが、パソコン、プリンターなども10万円未満ならば消耗品費に該当します。
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消耗品費の例外
例外として、青色申告者である中小企業者には「少額減価償却資産の特例」があります。
資産は本来、財産として扱われますがこの特例を使用すると、購入価格が30万円に満たない少額減価償却資産を資産ではなく出費として計上することができます。事業年度ごとの合計額300万円未満までが対象です。
消耗品費具体例
・文具全般(消しゴム・糊・はさみ・筆記具・ノートなど)名刺・伝票類・紙など
・電球・花・印鑑・湯のみ・時計など
・事務用机・掃除機・ロッカー・本棚など
消耗品費の区分方法
消耗品費という項目は使い勝手がよく迷ったら消耗品費にしてる方もおられると思います。
まとめて「消耗品費としてもいい」のですが一応分け方も記載します。
1.消耗品費と事務消耗品費に分ける
工具などを使用する会社なら、さらに工場消耗品としても区分できます。
2.価格で分ける
先に述べた「少額減価償却資産の特例」の場合には、10万円以上の少額資産も消耗品費として計上できます。少額資産については補助科目で区分しておくと見やすいでしょう。
「消耗品費」と「消耗品」の違い
「消耗品費」と「消耗品」は異なりますので注意が必要です。
消耗品費は経費ですが、消耗品は資産となります。
例えば、大量のボールペンを購入し倉庫に保管しておく場合には、消耗品(資産)として計上し、後に使用した分だけ消耗品費(経費計上)に仕訳することも可能です。どちらを選ぶかは自由ですが、どちらの場合も決算時に振替をしなければなりません。
「消耗品費(経費)」の決算時振替
決算時に使用していない消耗品があった場合、「消耗品費(経費)」から「消耗品(資産)」に振替を行う。振替分は翌期に元の「消耗品費」に戻す。
「消耗品(資産)」の決算時振替
使用した分だけ「消耗品(資産)」から「消耗品費(経費)」に振替を行う。
似たような名前でも経費か資産かで取り扱いが全く変わりますのでご注意ください。
雑費とは
どの勘定科目でもないものや一時的な費用、高額でない費用などが雑費に区分されます。少額で使用頻度が低く、そのためにわざわざ科目を作らなくてもいい雑多なものと考えると分かりやすいでしょう。
雑費の具体例
業種によって異なりますが、正月用飾りや引っ越し費用、クリーニング代、さまざまな証明書を発行する際にかかった手数料などが当てはまります。
雑費多用の落とし穴
以上のように、雑費は発生頻度が非常に低い科目になります。雑費は何でも仕訳可能で使い勝手のよい科目に思えるのですが、実際には消耗品費で十分事足ります。
実は、雑費の多用は避けた方がいいのです。雑費は何に使っているのかが見えないため、使途不明金として税務署や銀行から厳しい目で見られてしまいます。雑費は経費の5~10%に抑えるのが理想です。それ以上になってしまったときは、重複する費用を洗い出して新しい科目を作成した方がよいでしょう。
消耗品費と雑費の具体例(表)
消耗品費 | 雑費 |
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10万円未満、もしくは法定耐用年数が1年未満のものを購入する際の費用 | 一時的な費用、高額でない費用なおかつ使用頻度が低いもの |
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↓「消耗品費」と「雑費」の違いパート2