セルフメディケーション税制とは
セルフメディケーション税制」って何?
医療費控除が身近になり、活用しやすくなりました!
2017年1月1日から、特定の医薬品購入に対する新しい税制「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が始まりました。
「セルフメディケーション税制」は、きちんと健康診断などを受けている人が、一部の市販薬を購入した際に所得控除を受けられるようにしたものです。軽度な身体の不調を市販薬などにより自ら手当てすることは、自身のQOL(生活の質)の改善に役立つだけでなく、国の財政を圧迫している医療費の適正化にもつながります。
新しい税制「セルフメディケーション税制」医療費控除は年間10万円を超える部分が対象なのに対し、セルフメディケーション税制は1万2千円を超える部分が対象になります。
— かな (@1234kana_ch) August 12, 2017
セルフメディケーション税制の対象となる人は?
以下の3つの事項の全てに該当する人です。
所得税、住民税を納めている。
1年間(1~12月)に健康の維持増進および疾病の予防への取組として申告予定者が一定の取組を行っている。(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診断、がん検診)
1年間(1~12月)で、対象となるOTC医薬品を12,000円を超えて購入している(扶養家族分を合算)。
※申告予定者は、1月1日~12月31日の1年間で、対象となるOTC医薬品の購入合計金額をレシート(領収書)で確認することになります。
セルフメディケーション税制を活用した減税の一例
例:一定の取組を行った所得税率20%の申告者が、対象製品を年間5万円購入した場合、
所得税(国税)分:
(5万円-1万2,000円)×20%=7,600円
翌年度の住民税(地方税)分:
(5万円-1万2,000円)×個人住民税率10%=3,800円
減税額:所得税+住民税=11,400円
11,400円が減税(戻ってくる)金額になります。
注意:1万2,000円を超えた金額が減税額(戻ってくる金額)になるわけではありません。
対象商品の過去のレシートをなくした場合は?
最近になってセルフメディケーション税制に気づいた人も多いと思います。過去のセルフメディケーション税制対象商品のレシートをなくした場合は、どうすればいいのでしょうか。
下記記事によると、ドラッグストアによっては領収書の再発行が可能みたいです。
個人事業主の方も知っておいて損をしない、そんな情報を提供していきたいと思います。もちろん消耗品費についてが専門ですが消耗品費だけだとネタが切れてしまうので、このような方針でやっていきたいと考えています。
消耗品費は重要です。しっかり知っておきましょう