備品を購入した場合は消耗品費、備品費、備品?

備品を購入した場合

備品を購入した場合を考えてみましょう。

勘定科目は消耗品費か備品費か備品(資産)になります。

ではその判断基準はどのようになっているのでしょうか

消耗品費とは

個人事業での消耗品費とは?

個人事業者、中小法人の場合

・10万円未満の場合は「消耗品費」
・10万円以上30万円未満の場合は「備品費」
・30万円以上の場合は「備品」

消耗備品費に似ている勘定科目

消耗備品費と消耗品費の違いとは?

30万円未満には特例がある

中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を平成18年4月1日から平成30年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。

つまり30万円未満で購入した物はその年度に経費にすることができます。

適用対象

この特例の対象となる法人は、青色申告法人である中小企業者又は農業協同組合等で、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人に限られます。
なお、中小企業者とは、次に掲げる法人をいいます。

  1. 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
    ただし、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人及び同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人を除きます。
  2. 資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

※常時使用する従業員数の基準(従業員数基準)については、平成28年4月1日以後に取得等をする少額減価償却資産について適用されます。

適用対象資産

この特例の対象となる資産は、取得価額が30万円未満の減価償却資産(以下「少額減価償却資産」といいます。)です。
ただし、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。

この特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用がありますので、器具及び備品、機械・装置等の有形減価償却資産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となり、また、所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産や、中古資産であっても対象となります。

大法人の場合

・10万円未満の場合は「消耗品費」
・10万円以上20万円未満の場合は「備品費」
・20万円以上の場合は「備品」

取得価額が20万円未満の減価償却資産については、各事業年度ごとに、その全部又は一部の合計額を一括し、これを3年間で償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することができます。

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