車に取り付ける器具を購入した場合
例えば車にスマホを取り付ける器具を購入した場合を考えてみましょう。
この場合は車両関係費、福利厚生費ではなく消耗品費で問題ありません。
車を購入した際、消耗品費に含んでよいのか?(具体例)パート2
消耗品費とは
消耗品費は以下いずれかに該当するものになります。
該当する主な消耗品費として
1.価格が10万円未満(取得価額が10万円未満)
2.使用できる期間が1年に満たないもの(使用可能期間が1年未満)
消耗品というと事務用品と思われるかもしれませんが、パソコン、プリンターなども10万円未満ならば消耗品費に該当します。