節税しよう住宅リフォームで減税制度を利用できる

住宅リフォームに関する減税制度

省エネリフォーム減税

自ら所有し居住する住宅の省エネ改修工事を行ったときに使える制度
決められた要件を満たす省エネ改修工事(一般断熱改修工事)を行った場合、控除対象限度額を上限として、10%の控除を受けることができます。あわせて、太陽光発電設備を設置する場合は、限度額は増額となります。(最大250万円)

バリアフリーリフォーム減税

高齢者や要介護・要支援認定者、障がい者本人または、それらの人と同居する人が自ら所有し居住する住宅のバリアフリー改修工事を行ったときに使える制度です。
一定のバリアフリー改修工事を行った場合、控除対象限度額を上限として、10%の控除を受けることができます。(最大200万円)

耐震リフォーム減税

自ら居住する住宅の耐震改修工事を行ったときに使える制度です。
昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された住宅が、現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事を行った場合、控除対象限度額を上限として10%が所得税額より控除されます。(最大250万円)

贈与が非課税になるかも住宅取得等資金

平成27年1月1日からの基礎控除額改正は大きな話題になりました

平成26年12月31日までは「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」

平成27年1月1日から「3,000万円+600万円×法定相続人の数

へと変わり、基礎控除額が下がり結果的に増税となりました。

贈与税は「年間110万円まで非課税」。しかし、住宅に関してはさまざまな減税措置があり、使わない手はありません。

 700万円まで非課税、父母や祖父母など直系尊属から⁉

住宅取得等資金の贈与の非課税というものがあります。
条件によって異なりますが一般的な住宅を購入する場合は、父母や祖父母など直系尊属から700万円まで非課税で受け取ることができます。

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