開業するなら青色申告「メリット」について

これから個人でお店を始める方は確定申告が必須となります。

申告とは、1年終わったら税務署に「売上や税額」を申告することを言います。
つまり確定申告というものです。
確定申告は必ず全員します。

確定申告時の申告方法は2つあります。
1.白色申告
2.青色申告

白色申告よりも青色申告の方が記帳は手間がかかりますがで税金の面では節税できます

※青色申告がの「記帳」が手間というのは白色と比較した場合で慣れれば難しくないです。
※また白色の記帳方法が厳しくなってますので、青色と白色で記帳の手間の大差がなくなってきてます。

国税庁 はじめてみませんか?青色申告!(平成29年4月)

確認して頂いた上でどう判断すれば良いかというと、

税金を払わなくて済む方で選びたいですよね。そうすると絶対に青色申告がオススメです
では青色申告について詳しく見ていきましょう

青色申告のメリット

青色のメリットの一部をあげてきます。
以下に挙げることは、白色申告ではできません。

青色申告特別控除「利益」から65万円引ける!

事業所得や不動産所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告をしている方で、正規の簿記
の原則により記帳している方については、その記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、確定申告書をその提出期限までに提出する場合は、青色申告特別控除として、最高65万円を差し引くことができます
正規の簿記の原則による記帳ではなく、簡易な帳簿による記帳であっても、最高10万円の青色申告特別控除の適用を受けることが可能です。

青色でやると、利益から65万も無条件で引いてくれます。65万が多いか少ないか。これはハッキリ言って多いです。

純損失の繰越しと繰戻し、赤字を今後3年の「利益」から引ける!

青色申告をしている方については、事業から生じた純損失の金額を、翌年以後3年間にわたって、順次各年分の所得金額から差し引くことができます(純損失の繰越し)。
また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を前年分の所得金額に繰り戻して控除し、前年分の所得税額の還付を受けることもできます(純損失の繰戻し)。
※純損失の繰戻しは、損失が生じた年分の確定申告書を確定申告期限までに提出する必要があります。

「利益」は少ないほど税額が減ります。
青色だと、今年利益がマイナス(赤字)になった場合、
その赤字を来年の利益から引けます!
どこまで赤字を引き継げるかというと、3年です。

青色事業専従者給与の必要経費算入、家族に給料払っていい

家族に給料払える=経費にできる=利益減る=税金減る
という論理です。
本来、家族への給料は事業で必要な人件費では無く事業とは関係なく生活に必要な金と判断されます。

 青色申告をしている方が、事業主と生計を一にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に専ら従事している人に支払う給与については、仕事の内容や従事の程度等に照らして相当であると認められる金額を必要経費に算入することができます。

受けるためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄税務署に提出する必要があります。なお、事業的規模でない不動産貸付業を営む方については、青色事業専従者給与の適用を受けることはできません。

国税庁 はじめてみませんか?青色申告!(平成29年4月)

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