リース車の買取価格が8万円の場合、消耗品費か固定資産か
10万円以下は少額減価償却資産に該当するため消耗品費に消耗品費にあげます。
消耗品という言葉を企業経理担当者が使う場合には勘定科目としては消耗品費になります。それは会計上の固定資産には該当せず経費になります。しかし、その資産が10万円以上ならば資産計上した上で減価償却します。10万円末満の場合は消耗品費とすることができます。
青色申告者である個人事業主は特例により一定の条件で30万円未満のものは必要経費とすることができます。
購入金額 | 処理の方法 |
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10万円未満 | 消耗品費 |
10万円 ~ 20万円 | 一括償却資産 or 小額減価償却資産の特例 or 減価償却資産 |
20万円 ~ 30万円 | 小額減価償却資産の特例 or 減価償却資産 |
30万円以上 | 減価償却資産 |
小額減価償却資産の特例は青色申告者のみ適用可能です。そして この特例の対象は、平成30年3月31日までの間に取得したものに限られます。