逮捕されたらどうなるの? 裁判までの流れとは?

毎日のように新聞やテレビで見聞きする事件の数々。しかし、犯罪そのものに注目が集まっても逮捕からそのあとについてはよくわからないことがありませんか? 起訴?書類送検?と知っているようで知らない逮捕から裁判までの流れをおさらいしておきましょう。

1:被疑者の送致

逮捕された場合、この時点では「被疑者」と呼ばれることになります。つまり、罪を犯したと疑われている段階です。まず警察は「被疑者」を釈放するか検察官に送致するかを決めます。この判断は逮捕後から48時間と定められています。さらに検察官に送致された場合、検察官は24時間以内、かつ逮捕から72時間以内に勾留請求をするかを判断します。勾留請求をしない場合は釈放となります。

ポイント

  • 逮捕とは
    逮捕とは「逃亡及び罪証隠滅を防止するため強制的に身柄を拘束する行為」のことを言い、逃亡や証拠隠滅の恐れが無いなどの理由から逮捕を必要とせずに裁判などが行われることもあります。しばしば「逮捕」=「犯罪者の有罪が確定されたこと」や「事件が解決した」ととらわれがちだが、逮捕そのものにそのような広義な意味はありません。

ポイント

  • 送致とは
    ここでの送致とは取り扱っている案件を処理する権限と責任を司法警察員から検察官へ移転する、ということになりますが、逮捕した被疑者と捜査書類を一緒に送る身柄送致のほかに、逮捕や拘束などをしないで送致することを「書類送検」と呼んでいます。

2:勾留

勾留とは身柄拘束のことです。検察官は「被疑者が住所不定」「逃亡を謀る可能性がある」「証拠隠滅の恐れがある」といった場合に、裁判官に対して勾留請求をします。勾留期間は最大20日間で、この間に検察官は勾留中に被疑者に関していろいろと調査をしたり警察の捜査状況などから、起訴するかしないかの判断を行います。起訴されると、裁判が行われることになりますが、起訴されない場合は「不起訴処分」となり釈放されます。また、軽微な犯罪などの場合には有罪であっても不起訴になることがあります

ポイント

  • 起訴とは
    裁判所に対し検察官の請求について判決をするように求めること。つまり裁判の依頼をするということになります。報道などでよく耳にする言葉として、「在宅起訴」とは勾留されていない状態で起訴が行われること、「起訴猶予処分」とは被疑事実が明白な場合において被疑者や犯罪内容を考慮して訴追の必要がないと判断された時の不起訴処分のことを指します。

3:裁判

被疑者が罪を犯していると検察官が判断した場合、起訴され裁判が執り行われることになります。また、被疑者から被告人へと呼びかたが変わります。被告人は保釈されない限り裁判が終わるまで拘束されたままとなります。また公判中に被告人が逃亡する恐れがあるなどの場合には、裁判所は被告人を勾留することになります。

ポイント

  • 保釈とは
    勾留されている被告人の身柄の拘束を解く制度のこと。通常は保証金と呼ばれるお金の納付を条件に認められ、保釈中に逃亡や証拠隠滅などをはかると、そのお金は没収されます。またすべての事件において保釈が認められるわけではありません。なぜ保釈制度があるのかというと、被告人の社会生活の維持などを考慮しているためです。仕事や人間関係、家賃、治療など社会とのつながりが完全に断たれないように保釈が認められています。

最後に

裁判の手順は非常に複雑ですが、短くても逮捕から判決までは2~3カ月はかかるといわれています。また、これまで紹介したのは非常に大雑把な流れで、それぞれの段階において非常に詳細な決まりごとがあります。またここで説明した以外の流れももちろんあります。報道などで逮捕から裁判までの流れがこんがらがってしまった時などの一助になればと思います

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