不用品が10,000円で売却は雑収入なのか

雑収入

例えば不用品が10,000円で売却でき現金を受け取った場合、雑収入として計上します。

借 方 貸 方
現金 10,000 雑収入 10,000

本業の売上高以外の収益で、少額であり、他のいずれの勘定科目にもあてはまらない重要性の低いものを雑収入の勘定科目へ計上します。受取家賃や副産物の売却代金、駐車場賃貸収入、スクラップの売却代金や自動販売機の設置手数料収入、代理店手数料収入、決算期に起こる原因不明の現金過不足金額などを計上します。

消耗品費などで処理済みの少額の不用品は、雑収入として計上します。取引金額や内容の重要性により「雑収入」に計上するか、「他の独立した勘定科目」に計上するか、の判断が必要になります。 雑収入の中には、課税売上に該当しない取引も含まれている可能性もあるため、消費税を計算する際は注意が必要です

雑収入と売上げの違いとは

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