高額な物を購入した時、消耗品費で処理する?減価償却ってなに?

高額な物を購入した時、消耗品費で処理するか?

10万円未満か、耐用年数1年未満のものは消耗品費で仕訳します。
10万円~20万円のものは、3つの処理の方法があります。
20万円~30万円のものは、2通りの方法があり、30万円以上のものは通常通り減価償却します。

消耗品費とは

10万円以上~20万円未満の減価償却資産を処理する場合の3つの選択肢

10万円以上のものは、固定資産として減価償却が必要になります。
例えば、15万円のパソコンを買った場合には3つの処理の選択肢があります。
以下の、どの方法で処理しても構いません。

  1. 一括償却資産とする
  2. 少額減価償却資産の特例を適用する(青色申告者のみ)
  3. 減価償却資産とする

1.減価償却資産を一括償却資産として処理する場合

取得価額が10万円以上~20万円未満の減価償却資産は、法定耐用年数などに関わらず3年間で均等償却が出来る「一括償却資産」として処理できます。

この場合は、15万円のパソコンを買った日にちに関わらず、1年目5万円、2年目5万円、3年目5万円と、3年間にわたって5万円ずつ経費にできます。
一括償却資産は、固定資産税の対象外になるというメリットがあります。

2.減価償却資産を少額減価償却資産の特例を適用して処理する場合

青色申告者の場合は、30万円未満のものであれば一括でその事業年度の経費にすることも可能、という特例が用意されています。これを「少額減価償却資産の特例」と呼びます。
この場合は、購入した年度に一括で経費処理できます。
ただし、この特例の合計限度額は300万円までなので注意しましょう。

3.減価償却資産を減価償却資産とするして処理する場合

これは通常の減価償却です。
パソコンの法定耐用年数は4年なので、この場合4年にわたって少しずつ経費にします。

減価償却資産の分類表

処理方法 償却期間 固定資産税 条件
一括償却資産 3年 対象外
少額減価償却資産の特例 一括 対象 青色申告者
減価償却資産 耐用年数による 対象

「一括償却資産」とする場合のみ、固定資産税の対象外になります。
ただし、固定資産税は、課税標準額が150万円(免税点)未満の場合には課税されません。
その点もおさえておきましょう。
簡単に言うと、数十万円のパソコンを1台持っているぐらいでは、
どの方法で処理しても固定資産税はかかりません。

取得価額別のまとめ

10万円未満か、耐用年数1年未満のものは消耗品費で仕訳します。
10万円~20万円のものは、3つの処理の方法があります。
20万円~30万円のものは、2通りの方法があり、30万円以上のものは通常通り減価償却します。
まとめると、以下のようになります。

取得価額 選べる処理の方法
10万円未満 消耗品費
10万円 ~ 20万円 一括償却資産 or 小額減価償却資産の特例 or 減価償却資産
20万円 ~ 30万円 小額減価償却資産の特例 or 減価償却資産
30万円以上 減価償却資産

繰り返しになりますが「小額減価償却資産の特例」は青色申告者のみ適用可能です。そして この特例の対象は、平成30年3月31日までの間に取得したものに限られます。

セットで機能するものは取得価額を1セットで考えないといけない??

商品の取得価額は、1個もしくは1セットで判断します。
セットで機能するものは取得価額を1セットで考えなければなりません。

例えば、パソコンを購入した際に、
ディスプレイ5万円、本体8万円・ソフトウェア4万円、キーボード等が1万円だった場合、
合計18万円となりますので消耗品費とすることができません。
取得価額は1セットで考えなければならないので、
1つ1つが10万円以下でも個別に消耗品費として計上することは認められません。

消耗品費か固定資産どちらに含まれる?パソコンを購入した場合

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